職業訓練受講給付金とは何なのか?
この給付金は職業訓練を受けるための受講料だと思われている方がいますが、それは違います。職業訓練は一部の特殊な訓練などを除き無料で受講することができます。
では、『職業訓練受講給付金』とは何なのかですが、職業訓練を受講している期間中は仕事に就けないため収入がありません。貯蓄がある人であれば問題ないのですが、貯蓄や家族の収入が無い場合、生活することができなくなってしまいます。
そういった方のために、一定条件を満たしていれば職業訓練の受講期間中、毎月、国から給付金を貰うことができます。これが『職業訓練受講給付金』です。
よって、家族で収入がある場合や貯蓄がある人、雇用保険を貰っていてる人は、給付金が無くても生活はしていけると判断され『職業訓練受講給付金』はもらうことができません。
それでは、職業訓練受講給付金を貰う為の条件はどういったものかを記載していきます。
職業訓練受講給付金の貰える金額は?
ハローワークの支援指示を受けて職業訓練などを受講する方が、一定の条件を満たす場合に『職業訓練受講給付金』が支給されます。
※原則として、最長1年
[支給額]
職業訓練受講手当 月額 最大 10万円
交通費 経路に応じて所定の額を給付(上限42,500円)
給付金の支給対象となる条件
以下のすべてに該当する方が対象となります。支給を受けたい場合は、必ずハローワークの窓口で確認を受けるようにして下さい。
- 雇用保険を受給できない方、または、支給終了となった方
- 雇用保険の受給していない方
- 本人の収入が月8万円以下の方
- 世帯全体の収入が月25万円以下(年収300万円以下)の方
- 世帯全体の金融資産が300万円以下の方
- 現在住んでいる所以外に土地や建物を所有していない方
- 全ての訓練実施日に出席する方(やむ得ない理由がある場合は、8割以上出席)
- 訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
- 同世帯の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
- 既にこの給付金を受給したことがある場合、前回の受給から6年以上経過している方
職業訓練受講給付金の支給を受ける場合の注意点
職業訓練の支援制度は、熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。よって、やむ得ない理由を除き一度でも訓練を欠席したり、ハローワークの就職支援を拒否すると、給付金が不支給となるばかりでなく、これを繰り返すと訓練期間の初日にさかのぼって給付金の返還命令が出される可能性があります。