職業訓練を受講することで失業保険の給付期間が延長されるには、給付制限ありだと入校時に31日以上残っていないと駄目なのでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。
現在の私の状況ですが、会社を自己都合により退職しました。ハローワークにて失業申請をし、給付制限期間を終え現在は失業保険を受給中です。11月から始まる職業訓練校に入って、受給期間を延長しようと目論んでおりました。
しかし、ハローワークへ職業訓練の相談に行ったところ、11/1の時点で失業保険の給付期間の残日数が10日しかないため、延長はできないとのことでした。私の場合は、元々の給付期間が90日ありるため、職業訓練開始時に31日以上残っていなければならないということでした。
給付期間が1日でも残っていればOKだと思っていたので、その場は頭が真っ白になって引き下がるほかありませんでした。しかし調べてみても上記に合致する根拠が見つかりません。
これはハローワークの職員の匙加減で給付期間の延長が有り無しが決まるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
管理人の気ままな回答
結論としては、31日以上残っている必要があります。平成24年の3月31日までは1日でも残っていれば良かったのですが、平成24年の4月1日以降に離職した方を対象に下記のように変更されました。会社都合で会社を辞められた方に限り、給付日数が90日、120日の場合は残日数が1日でもあればOKということになります。
これは、会社都合で突如辞めることになった場合、次に何をしたいか?どういった仕事に就きたいか?などの考える余地を持たせるためですね。
所定給付日数 | 必要な残日数 | |
---|---|---|
給付制限あり | 給付制限なし | |
90日 | 31日 | 1日 |
120日 | 41日 | 1日 |
150日 | 51日 | 31日 |
180日 | 61日 | 61日 |
210日 | 71日 | 71日 |
240日 | 91日 | 91日 |
270日 | 121日 | 121日 |
300日 | 151日 | 151日 |
330日 | 181日 | 181日 |
360日 | 211日 | 211日 |